購入に対する給付
年間10万円を上限として1割負担でご購入いただけます。
※一定以上の所得のある方は2割負担
※平成30年8月より、一定以上の所得のある方は負担額が3割に引き上げられます
※特定福祉用具は都道府県の指定を受けた、指定事業者から購入する必要があります
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネジャーにお問い合わせください
給付対象となる特定福祉用具
入浴用具や腰掛け便座など利用者の肌が直接触れることにより再利用に抵抗感が伴うものなどが特定福祉用具となり、販売対象となります。
給付方法は、まず全額を支払って購入し、その後に市区町村役場へ申請して払い戻しを受ける償還払いという形になります。
ただし、市区町村によっては、給付券方式、受領委任払い方式などをとっている場合もあります。
腰掛け便座
和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの
(腰掛式に交換する場合高さを補うものを含む)
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
・ポータブルトイレ
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
・ポータブルトイレ
自動排泄処理装置の交換可能部分
・居宅要介護者または、介護者が容易に交換できるもの
・レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの
・レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの
入浴補助用具
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの
(1)入浴用いす
(2)入浴台
(3)浴槽用手すり
(4)浴室内すのこ
(5)浴槽内いす
(6)浴槽内すのこ
(7)入浴用介助ベルト
(2)入浴台
(3)浴槽用手すり
(4)浴室内すのこ
(5)浴槽内いす
(6)浴槽内すのこ
(7)入浴用介助ベルト
簡易浴槽
空気式または折り畳み式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
※移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品です